福岡県福岡市中央区の不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地)売却・不動産査定・不動産一括査定(無料)は【不動産コンパス】
福岡市中央区の不動産売却や不動産査定(相続・離婚・任意売却)の相談
福岡県福岡市中央区で相続による遺産分割・離婚による財産分与・住宅ローン滞納での任意売却などから、空き家やマンション・一戸建て・土地などの不動産売却や不動産査定の無料相談ができる不動産会社を探す。
高値で早期売却や不動産買取ができる会社から相続の遺産分割・離婚の財産分与・住宅ローン滞納の任意売却の事情を考慮して非公開・秘密厳守での売却ができる不動産会社をご紹介。
以下、福岡市中央区の地域から売却を検討されている不動産物件の地域で地域密着の不動産会社、もしくは、ご自宅の近くの地域の不動産会社を探して相談してみましょう。
福岡市中央区の不動産会社で不動産一括査定の見積もり比較(無料)
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特に、相続の遺産分割・離婚の財産分与・住宅ローン滞納の任意売却で不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を売却を検討されている方は、少しでも高い価格で売却するために、まずは、無料一括査定で不動産売却価格の見積もりを比較して、相場や不動産の価値を把握しましょう。
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福岡市中央区天神の不動産会社一覧
株式会社GA technologies(ジーエーテクノロジーズ)福岡営業所 | ||||||
ホームページ | ||||||
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9135号 | |||||
住 所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡12F | |||||
T E L | 092-791-9866 | |||||
P R | RENOSY(リノシー)「簡単45秒無料でマンション売却無料査定」 |
不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、まずは、無料一括査定をして相場や不動産の価値を把握しましょう。
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不動産売却お役立ち情報
不動産売却の基礎知識
⇒不動産売却の基礎知識はこちら
相続・遺産分割の不動産売却
また相続不動産の登記名義変更などの必要な手続き、相続した不動産を売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。
⇒相続・遺産分割の不動産売却についてはこちら
離婚・財産分与の不動産売却
⇒離婚・財産分与で不動産売却についてはこちら
住宅ローン返済遅延・滞納による任意売却
⇒住宅ローン返済・滞納による任意売却についてはこちら
投資用不動産の売却
⇒投資用不動産(アパート・一棟マンション・ビル)についてはこちら
不動産会社で不動産売却・不動産査定の無料相談
⇒不動産会社で不動産売却・不動産査定の無料相談はこちら
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