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相続した不動産の売却の際に、権利証・登記識別情報を渡すタイミング
このテーマは相続に限らず、不動産売却する方は皆さま該当しますが、相続でマンションや一戸建ての不動産売却をする方に多くみられるので特に相続で不動産を売却される方は確認していただきたいです。マンションや一戸建ての不動産売却をするときに、権利証・登記識別情報を不動産会社にいつ渡すのかタイミングがわからないという方が多いです。不動産の売主で権利証(登記識別情報)を不動産業者に渡すタイミングがよくわからずに、契約時に権利証(登記識別情報)を持ってきてしまう人がいます。不動産売買の契約時には権利証・登記識別情報に必要ありません
不動産売買契約の時には、権利証・登記識別情報は必要ありません。大事な書類ですので、持ち歩いて無くさないようにしてください。不動産売買契約の時には、権利証・登記識別情報は提出するタイミングではないことを知っておきましょう。では、権利証・登記識別情報はいつだれに提出するのかをしっかりと把握しておきましょう。不動産の権利証・登記識別情報を提出するタイミング
不動産の権利証・登記識別情報を提出するタイミングは決済のときです。契約時には権利証・登記識別情報のコピーを提出すれば大丈夫です。契約時には原本を提出する必要はありません。さらにいいますと不動産業者に渡す必要はありません。決済の時に所有権移転のために司法書士が来ます。その司法書士に権利証・登記識別情報を渡す必要があります。補足:決済?という方に補足ですが、不動産を売却するときは不動産売買契約のあとに所有権移転と不動産購入代金の交換をすることを決済といいます。簡単にいいますと、不動産売買契約のときに権利とお金を交換する約束します。決済はその約束を実行するときのことをいいます。司法書士が決済で所有権移転のために預かった書類を持って法務局に行くか今はネットで所有権移転登記の申請ができますので、その時に権利証・登記識別情報が必要になります。不動産業者に権利証・登記識別情報を渡しても、この司法書士に渡すだけです。決済当日売主であるご自身が出席されるなら、権利証(登記識別情報)を不動産業者に渡す必要はありません。決済当日に持参して権利証・登記識別情報を司法書士に渡します。決済当日に立ち会われない場合は、決済日の前に司法書士が本人確認の面談がありますので、司法書士と面談の際に権利証・登記識別情報を持参して渡します。まとめ
不動産売却において、権利証・登記識別情報を提出するタイミングは、「決済」のときです。提出する先は、不動産業者ではなく、決済日当日に権利の移転手続きをする「司法書士」に提出します。この点しっかりと覚えておきましょう。なお、登記簿謄本と権利証・登記識別情報を間違える方がいますので、しっかりと書類の件名を確認しましょう。権利証って書いてある冊子か登記識別情報って書いている緑の紙です。しっかりと把握したうえで、間違いないようにしましょう。不動産売買のお役立ち情報
不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。 不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。それぞれの5つのステップについて、解説していきます。STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。STEP3:不動産の販売活動を開始媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。STEP4:不動産売買契約を締結買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。STEP5:不動産物件の引渡し・決済売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。※不動産売却の確定申告売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。①専属専任媒介契約媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要指定流通機構レインズの登録…義務販売活動の報告頻度…1週間に1回以上②専任媒介契約媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無指定流通機構レインズの登録…義務販売活動の報告頻度…2週間に1回以上③一般媒介契約媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無指定流通機構レインズの登録…任意販売活動の報告頻度…任意 ※ポイント①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。※注意点あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。①不動産売買価格400万円以上⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税②不動産売買価格200万円以上400万円未満⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税③不動産売買価格200万円未満⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
不動産売却お役立ち情報
相続に強い税理士の選び方

相続に強い税理士の選び方相続不動産を把握するのに、相続に強い税理士に依頼されたい方は、簡単に相続に強い税理士を探す方法はこちら。税理士には、得意分野があります。税理士であれば、必ずしも相続について詳しいわけではありません。相続で失敗しないためには、相続について詳しい税理士に相談する必要があります。相続に強い税理士に相談されたい方は以下をクリックしてご確認ください。→相続に強い税理士をご紹介
相続・遺産分割の不動産売却

相続した不動産の売却方法や不動産登記の名義変更などの必要な手続き、また不動産を相続して売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。⇒相続・遺産分割の不動産売却についてはこちら
離婚・財産分与の不動産売却

離婚による財産分与での不動産売却査定・売却方法の相談や非住み替え(引っ越しをしない場合)の不動産登記の名義変更などの必要な手続き、また不動産を売却に関する名義変更などの必要な書類や、離婚による不動産売却価格の評価や税金など、離婚による不動産売却・名義変更等での失敗しないため注意点やよくある疑問を解説。⇒離婚・財産分与で不動産売却についてはこちら
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住宅ローン滞納による任意売却で不動産売却の価格査定や売却相談・住宅ローンの解約手続きなど任意売却で必要な書類や手続き、よくある疑問について解説。任意売却でよくあるトラブルや競売の流れも解説。⇒住宅ローン返済・滞納による任意売却についてはこちら
投資用不動産の売却

投資用区分マンションから稼働の悪くなったアパートやマンション一棟収益物件の不動産投資物件の売却から不動産投資ローン借り換え、空室対策など不動産投資のリスクや間違えた節税対策のなどメリットやデメリットを解説。失敗しないための注意点やおすすめ、お役立ち情報を解説。⇒投資用不動産(アパート・一棟マンション・ビル)についてはこちら
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空き家活用・賃料査定の無料相談

空き家は所有しているだけで税金や管理などのコストが掛かります。空き家を活用して、賃料収入を上げることもできます。実家を相続したが、住み予定がない。親が介護施設に入り、実家が空き家。一戸建て・マンションなど自宅を購入後、人事異動で空き家。一戸建て・マンションなど自宅を購入後、親の介護で実家で同居、自宅が空き家。上記のような理由で空き家になっている方は不動産売却と合わせて、空き家活用で賃料収入を得ることも検討して、売却するのか賃貸にするのかどちらが良いのかを比較しましょう。⇒空き家活用・賃料査定の無料相談はこちら
不動産トラブルの無料相談

不動産トラブルなど不動産についてのお悩み・お困りごとは無料相談で解決。隣地との土地境界が不明確で越境トラブル、隣地が空き家、ゴミ屋敷などでお困りの方、夫婦で共有持分の不動産の売却、借地権や底地権について契約・権利の譲渡・売却でお困りの方、賃借人が賃料未払いや退去の問題でお困りの方に無料相談ができるおすすめの専門家をご紹介。⇒不動産トラブルの無料相談はこちら
不動産登記の無料相談

不動産登記についてのお悩み・お困りごとは無料相談で解決。不動産売買で所有権移転登記や住宅ローンの抵当権抹消の必要書類や手続きの流れ、費用など。不動産権利証や登記識別情報を紛失し、本人確認情報の作成方法。不動産を相続したときの名義変更の相続登記や離婚の財産分与による不動産の名義変更、任意売却の名義変更の注意点など不動産登記に関する無料相談ができる専門家をご紹介。⇒不動産登記の無料相談はこちら