不動産売却査定で個人情報不要の匿名査定について解説【不動産コンパス】
不動産査定を匿名で依頼をしたいが、個人情報不要の匿名でできないの?
不動産売却を検討されている方は、まず、不動産の売却価格がいくらになるのか不動産査定依頼しておおよその金額を知りたいと思います。
まだ不動産を売却するかどうかを迷っている段階ですと、不動産会社からしつこく営業を受けたくないなどから
自分の個人情報を不動産会社に公開をするのが嫌だという方がいらっしゃいます。
個人情報は不要で匿名で査定してくれるところはないのか。とお考えになる方もいらっしゃると思います。
匿名じゃないとしつこい営業が来るかもしれないなど・・・心配になりますよね。
また個人情報不要で匿名の査定依頼だと、不動産会社がしっかり査定してもらえないのではないかという不安もあります。
個人情報不要の匿名査定はあまり意味がない!?
不動産の物件詳細情報を明かした時点で不動産登記簿謄本に
所有者の氏名と住所が記載されてますので
不動産会社も不動産情報がわかりましたら
所有者確認のために不動産登記簿取得しますので
そのときに氏名と住所はわかってしまいます。
匿名でも結局ばれてしまうので、気にされる意味は特にないと思います。
※ただ、例外的に相続などで不動産を譲り受けてまだ不動産登記簿情報を更新されてない方は
氏名と住所は記載されてませんので匿名の意味があるかも知れません。
基本的には個人情報不要の匿名査定の意味はあまりありませんので
匿名査定にこだわる必要はないと思います。
電話番号の連絡先は登記簿謄本に記載はありませんので、不動産会社から営業来ないと安心しがちですが
近くの店舗の人は自宅にピンポンもしくはポストにチラシいれにくる可能性もあります。
”購入したいお客様がいます”のようなチラシが毎日ポストに。。。あるかも知れません。
そもそも、どうして不動産会社無料で査定をするのかということを考えてみてください。
売却の依頼を受けるために、不動産の売却を検討している個人情報を得るためです。
なので無料で査定をしてくれている分、営業してくるのは当然です。
個人情報不要の匿名に騙されないほうが良いと思います。
知らずに氏名と住所は取得されていることを知っておきましょう。
不動産売却査定で個人情報不要の匿名の必要なし。
営業が嫌ならしっかり断れば大丈夫です。
断る勇気を持ちましょう。断る場合は、はっきりと断りましょう。期待させるような言葉不要です。
どうせバレるなら匿名か気にせず査定を依頼しましょう。
大事なのは複数の不動産会社に査定を依頼して見積もりを比較することです。
売却をされる物件の相場をしっかりと把握したうえで
どこの不動産会社に売却を依頼するか判断しましょう。
複数の不動産会社に査定を依頼をするにしても、ご自身で1社1社依頼をしていたら手間が掛かって大変です。
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不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、まずは、無料一括査定をして相場や不動産の価値を把握しましょう。
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不動産売却お役立ち情報
相続・遺産分割の不動産売却
また相続不動産の登記名義変更などの必要な手続き、相続した不動産を売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。
⇒相続・遺産分割の不動産売却についてはこちら
離婚・財産分与の不動産売却
⇒離婚・財産分与で不動産売却についてはこちら
住宅ローン返済遅延・滞納による任意売却
⇒住宅ローン返済・滞納による任意売却についてはこちら
投資用不動産の売却
⇒投資用不動産(アパート・一棟マンション・ビル)についてはこちら
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の売却
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件とは、どのような不動産か、売買のデメリットで買主が見つかりづらい点や価格が安くなる点を詳しく解説。底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の買取業者でおすすめの不動産会社をご紹介。
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