底地権・借地権・訳あり物件・再建築不可・ボロ物件の売却や買取(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)なら【不動産コンパス】
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の売却
底地(そこち)や借地(しゃくち)、訳あり物件とはどのような不動産のことをいうのか概念の解説から、底地権・借地権・訳あり不動産を売却するにあたり、どのようなデメリットや問題点があるのかを解説。
底地権とは、借地権がついた土地のこと
底地とは、土地の賃借権・地上権がついた土地のことを言います。
土地の利用する権利を他人に貸しているもしくは使用する権利を与えている土地の権利のことを指します。
土地の権利は持っているが、土地の使用する権利を他人に与えており、土地の所有者が自由に使えない状態になります。
土地の権利者と建物の権利者が違うような場合です。
このような土地の権利を底地権といいます。
デメリットとして、土地を売却しようとしても、土地の売却価格と流動性の点でデメリットがあります。
底地権の売却の場合、土地の購入者は、土地の権利は手にはいっても、家など建物を建てることができません。
土地を自由に使用することができないため、買手が付きづらいという点と自由に使用できない分、価格が安くなる点があります。
借地権とは、建物の所有を目的に土地を借りる権利のこと
借地権とは、家などの建物を建てることを目的として、他人の土地を対価(地代)を支払って借りる権利のことです。
借りている土地を借地と呼びます。
借地権にはいろいろ種類があります。
「借地借家法に基づく借地」と「民法上の借地」があります。
借地の売却のケースでは、「借地借家法に基づく借地」のことが多いので
このページでは、「借地借家法に基づく借地」をもとに解説いたします。
借地権に関して、1992年(平成4年)8月に法律が改正されたため、旧借地法と新借地借家法が適用されるかで、借地権の権利が変わってきます。
新借地借家法では、「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があります。
「定期借地権」は①一般定期借地権、②建物譲渡特約付借地権、③事業用定期借地権など、いろいろ種類があります。
ここでは借地の詳細の説明は割愛させていただきますが、借地は権利が複雑であることがわかります。
デメリットとしては、借地権を売却するとなると、底地の所有者(地主)に承諾が必要であったり、売却すること自体に制限があります。
底地の所有者(地主)の承諾を得るために、承諾料を支払う必要があったりと、借地権者が自由に売却することができません。
売却ができたとしても、土地の借りる権利を売るだけで、土地の所有権は売却することになりませんので、売却価格も安くなるケース多いです。
訳あり物件とは、不動産取引において瑕疵がある物件のこと
訳あり物件とは、人が亡くなった物件(心理的瑕疵がある物件)のことだけではありません。
瑕疵(かし)にはいろいろなケースがあります。
物理的瑕疵・法的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵などが挙げられます。
・物理的瑕疵
土地に関する瑕疵・・・土壌汚染、地盤沈下、地中内埋設物など
建物に関する瑕疵・・・雨漏り、ひび割れ、シロアリ、床下浸水など
・法的瑕疵
建築基準法違反、消防法違反、地役権、境界線の問題など
・環境的瑕疵
近隣に騒音や振動、異臭などの嫌悪を感じるような施設がある
隣人トラブルがあるなど
・心理的瑕疵
事故死、自殺、孤独死 いわゆる事故物件といわれるケースの他
倒産、暴力団事務所、風俗跡地など
デメリットとして、訳あり不動産は、瑕疵がある分、買手が見つかりづらい点と価格が安くなる点があります。
まとめ
底地権や借地権、訳あり物件、再建築不可、ボロ物件は、買手が見つかりづらい点と価格が安くなる点のデメリットがあります。
また買手が見つかりづらい点で、よほど場所が良いなどの点がないと、不動産仲介会社も積極的に取り扱ってくれないという点もあります。
底地権や借地権、訳あり不動産にあるそれぞれの問題となる権利の調整をしたりして売却することで高く売却することもできます。
ただその分時間とコストがかかります。
早く手放したい、売却したいという方は、底地権や借地権、訳あり不動産を専門に買取している不動産会社に売却するのが早いと思います。
底地権や借地権、訳あり不動産を専門に買取しているおすすめの不動産会社をご紹介します。
底地権や借地権、訳あり物件・再建築不可・ボロ物件の売却・買取はZen株式会社がおすすめ
東京都23区内を中心に、借地権・底地権・再建築不可・築古物件・共有持分・相続物件などを積極的に買取。
弁護士・行政書士など法律の専門家と提携しており、
東京・千葉・神奈川・埼玉エリアで、地主様・家主様よりご相談された売却が難しい案件の解決!
また、士業・不動産業者のご担当者様と、多種多様な方々からのご相談も受け付けております。
買取査定・ご相談は無料。以下ホームページから、お気軽にお問い合わせください。
借地権・底地権・再建築不可・相続の専門家|Zen株式会社
所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目15番12号 高品ビル2階
交通:東京メトロ日比谷線 「東銀座 駅」より徒歩5分
銀座線「銀座 駅」より徒歩7分/有楽町線「新富町 駅」より徒歩3分
電話番号:03-6264-7387/FAX:03-6264-3828
Mail:info2@zen3.jp
不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、まずは、無料一括査定をして相場や不動産の価値を把握しましょう。
特に、相続の遺産分割・離婚の財産分与・住宅ローン滞納の任意売却で不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を売却を検討されている方は、少しでも高い価格で売却するために、まずは、無料一括査定で不動産売却価格の見積もりを比較して、相場や不動産の価値を把握しましょう。
不動産売却価格の見積もりをした結果、530万円も高く売却ができた事例やその他、厳選したおすすめの不動産一括サイトを複数ご紹介。以下の【無料・簡単60秒!不動産一括査定で見積もり比較】をクリックして、相場や不動産の価値を把握しましょう。
不動産売却お役立ち情報
不動産売却の基礎知識
⇒不動産売却の基礎知識はこちら
相続・遺産分割の不動産売却
また相続不動産の登記名義変更などの必要な手続き、相続した不動産を売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。
⇒相続・遺産分割の不動産売却についてはこちら
離婚・財産分与の不動産売却
⇒離婚・財産分与で不動産売却についてはこちら
住宅ローン返済遅延・滞納による任意売却
⇒住宅ローン返済・滞納による任意売却についてはこちら
投資用不動産の売却
⇒投資用不動産(アパート・一棟マンション・ビル)についてはこちら
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の売却
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件とは、どのような不動産か、売買のデメリットで買主が見つかりづらい点や価格が安くなる点を詳しく解説。底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の買取業者でおすすめの不動産会社をご紹介。
⇒底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の売却についてはこちら
空き家活用・賃料査定の無料相談
⇒空き家活用・賃料査定の無料相談はこちら
不動産トラブルの無料相談
隣地との土地境界が不明確で越境トラブル、隣地が空き家、ゴミ屋敷などでお困りの方、夫婦で共有持分の不動産の売却、借地権や底地権について契約・権利の譲渡・売却でお困りの方、賃借人が賃料未払いや退去の問題でお困りの方に無料相談ができるおすすめの専門家をご紹介。
⇒不動産トラブルの無料相談はこちら
不動産登記の無料相談
不動産売買で所有権移転登記や住宅ローンの抵当権抹消の必要書類や手続きの流れ、費用など。不動産権利証や登記識別情報を紛失し、本人確認情報の作成方法。
不動産を相続したときの名義変更の相続登記や離婚の財産分与による不動産の名義変更、任意売却の名義変更の注意点など不動産登記に関する無料相談ができる専門家をご紹介。
⇒不動産登記の無料相談はこちら
不動産会社で不動産売却・不動産査定の無料相談
⇒不動産会社で不動産売却・不動産査定の無料相談はこちら
無料・簡単60秒!不動産一括査定で見積もり比較
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、まずは、無料の不動産一括査定で複数の不動産仲介会社に査定の依頼をして相場や不動産の価値を把握しましょう。不動産売却価格の見積もりをした結果、530万円も高く売却ができた事例やその他、厳選したおすすめの不動産一括サイトを複数ご紹介。以下の【無料・簡単60秒!不動産一括査定で見積もり比較】をクリックして、相場や不動産の価値を把握しましょう。
⇒無料・簡単60秒!不動産一括査定で見積もり比較はこちら
不動産おすすめ情報
不動産会社の掲載募集
不動産会社の方で、【不動産コンパス】サイトに掲載ご希望の場合は、以下より無料会員登録が必要になります。
掲載や無料会員登録についての注意点等の詳細は、以下の【不動産会社 無料会員登録】をクリックして、ご確認のうえ、ご登録手続きをお願いいたします。