相続不動産売却に強い不動産会社一覧

相続不動産売却に強い不動産会社一覧

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相続不動産売却に強い不動産会社を一覧

 全国の地域(エリア)から相続不動産売却に強い不動産会社を一覧でご紹介。
相続による遺産分割などから、相続した空き家やマンション・一戸建て・土地などの相続不動産売却に強い不動産会社をご紹介。相続不動産売却や査定が
無料で相談ができる不動産会社一覧で紹介。
 高値で早期売却や不動産買取する会社や相続による遺産分割の事情を考慮した非公開・秘密厳守での売却ができる不動産会社をご紹介。
以下、各都道府県の市町村から売却を検討されている物件の地域、もしくは、ご自宅の近くの地域で相続不動産売却に強い不動産会社を探して相談してみましょう。

 

相続不動産を不動産一括査定で見積もり比較(無料)

 相続不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためには、まずは、不動産会社に個別相談をする前や売る売らないの判断の前に、無料一括査定をして相場や相続不動産の価値を把握しましょう。
 特に、相続の遺産分割などで相続不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を売却を検討されている方は、少しでも高い価格で売却するために、まずは、無料一括査定で相続不動産の売却価格の見積もりを比較して、相場や相続不動産の価値を把握しましょう。
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相続不動産売却の基礎知識

相続不動産の売却についての基礎知識をYoutube動画で解説。
相続不動産売却の全体の流れから確定申告まで、相続不動産の売却でよくある失敗と注意点を解説。
ご参考までにご覧ください。

相続不動産売却の流れ|6ステップで相続不動産売却の流れを把握

 相続不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、相続不動産売却の全体の流れを売主の視点で6つのステップに分けて解説。
相続不動産売却は、ほとんどの方が相続不動産の売却が初めてという方が多いと思います。相続不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。

 相続不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済、⑥不動産売却の確定申告の6つのステップで進んでいきます。

相続不動産売却の流れの全体像

相続不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの6つのステップについて、解説していきます。

STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
関連記事:不動産売却の簡易査定と訪問査定の違いとは?失敗しないための完全ガイド

STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。

STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。

STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。

STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。

STEP6:不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。

不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール

 

相続不動産売却の媒介契約の種類

相続不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。

媒介契約の種類と比較

媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。

①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上

②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上

③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意

 

※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。

※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。

 

相続不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】

相続不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。

①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税

②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税

③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税

※低廉な空き家の仲介手数料
上限30万円(税抜)+消費税

※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。
その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。

 不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、まずは、無料一括査定をして相場や不動産の価値を把握しましょう。
 特に、相続の遺産分割・離婚の財産分与・住宅ローン滞納の任意売却で不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を売却を検討されている方は、少しでも高い価格で売却するために、まずは、無料一括査定で不動産売却価格の見積もりを比較して、相場や不動産の価値を把握しましょう。
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相続不動産売却お役立ち情報

相続に強い税理士の選び方

相続に強い税理士

 

相続に強い税理士の選び方
相続不動産を把握するのに、相続に強い税理士に依頼されたい方は、簡単に相続に強い税理士を探す方法はこちら。税理士には、得意分野があります。税理士であれば、必ずしも相続について詳しいわけではありません。相続で失敗しないためには、相続について詳しい税理士に相談する必要があります。相続に強い税理士に相談されたい方は以下をクリックしてご確認ください。
相続に強い税理士をご紹介

相続不動産売却の基礎知識

初心者でもよくわかる!不動産売却の基礎知識を図解で解説
相続不動産売却の基礎知識について、相続不動産売却の流れや手続きに必要な書類、相続不動産売却の査定から売買契約、決済・確定申告までのよくある疑問や注意点を解説。相続不動産売却がはじめての方にもよくわかるように図解で解説。不動産査定では、まずは、相場を把握するための不動産一括査定のおすすめサイトの比較や注意点と、無料で相続不動産売却や査定の相談できる地域で相続不動産売却に強い不動産会社をご紹介。
不動産売却の基礎知識はこちら

相続・遺産分割の不動産売却

相続不動産売却査定
相続した不動産が空き家や築古ボロ屋から一戸建て・マンション・土地の共有持分などの売却方法や相続不動産の買取業者、早期かつ高値売却の仲介業者のご紹介。
また相続不動産の登記名義変更などの必要な手続き、相続した不動産を売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。
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相続した底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の売却

底地・借地・再建築不可・訳あり物件
相続した底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の売却について解説。
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件とは、どのような不動産か、売買のデメリットで買主が見つかりづらい点や価格が安くなる点を詳しく解説。底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の買取業者でおすすめの不動産会社をご紹介。
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空き家活用・賃料査定の無料相談

空き家活用で一戸建て・マンションの賃貸・サブリース
空き家は所有しているだけで税金や管理などのコストが掛かります。空き家を活用して、賃料収入を上げることもできます。実家を相続したが、住み予定がない。親が介護施設に入り、実家が空き家。一戸建て・マンションなど自宅を購入後、人事異動で空き家。一戸建て・マンションなど自宅を購入後、親の介護で実家で同居、自宅が空き家。上記のような理由で空き家になっている方は不動産売却と合わせて、空き家活用で賃料収入を得ることも検討して、売却するのか賃貸にするのかどちらが良いのかを比較しましょう。まずは無料で賃料査定。
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不動産トラブルの無料相談

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相続登記の無料相談

不動産売却で登記識別情報や権利証を提出するタイミング
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不動産会社で相続不動産売却や査定の無料相談

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