【相続不動産】登記の必要書類・費用・義務化対応について解説。
相続不動産登記の必要書類・費用・義務化対応について
1. 相続不動産登記とは?
相続不動産登記とは、被相続人が亡くなった際にその不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。
この手続きは、法的に不動産の所有権を確定させるために必要であり、登記を行うことで相続人は正式に不動産の所有者として認められます。
2. 相続不動産登記に必要な書類
相続不動産登記を行う際には、多くの書類が必要です。
以下に主な必要書類を列挙します。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人がどのような家族関係を持っていたかを証明するための書類です。
・相続人全員の戸籍謄本
法定相続人を証明するために必要です。
・相続人全員の住民票
新たに登記する相続人の住所を証明するための書類です。
・遺言書(ある場合)
被相続人が遺言書を残している場合、その内容に従って登記を行います。
・遺産分割協議書
複数の相続人がいる場合、誰がどの不動産を相続するかを決定するための書類です。
・被相続人の不動産の登記事項証明書
相続する不動産の詳細を確認するための書類です。
・固定資産評価証明書
登録免許税を計算するために必要な書類です。
3. 相続不動産登記の費用
相続不動産登記には以下のような費用がかかります。
・登録免許税
不動産の固定資産評価額に基づいて計算される税金です。
登録免許税の税率は固定資産評価額の0.4%です。
・司法書士報酬
登記手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬が必要です。
報酬額は不動産の評価額や依頼する司法書士によって異なりますが、通常は数万円から十数万円程度です。
・その他の費用
必要書類の取得費用や郵送費用なども考慮する必要があります。
4. 相続不動産登記を自分で行う方法
相続不動産登記は自分で行うことも可能です。
以下に、自分で登記を行う手順を紹介します。
手順1: 必要書類の準備
前述した必要書類を全て準備します。
手順2: 登記申請書の作成
法務局のウェブサイトなどから登記申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
手順3: 登記申請
必要書類と登記申請書を持って、管轄の法務局に出向いて申請を行います。
手順4: 登記完了通知の受領
法務局から登記完了通知が届いたら、手続きは完了です。
5. 相続不動産登記の義務化とは?
2024年4月1日から相続不動産の登記が義務化されます。
この義務化により、相続人は相続開始から3年以内に登記を行わなければならなくなります。
違反すると過料が科される場合があります。
義務化の背景
・空き家問題の解消
適切に管理されていない空き家が増加しているため、相続不動産の所有者を明確にすることが目的です。
・不動産の権利関係の明確化
不動産の権利関係を明確にすることで、不動産取引の透明性を高めることが目的です。
6. 専門家に依頼するメリットとデメリット
専門家に依頼するメリット
・安心感
専門家に依頼することで、手続きのミスを防ぐことができます。
・時間の節約
自分で手続きを行う時間を節約でき、その間に他の重要な業務に集中できます。
専門家に依頼するデメリット
・費用がかかる
専門家に依頼するための費用が発生します。
7. 相続不動産登記の実際の手順
手順1: 司法書士への相談
まずは信頼できる司法書士に相談します。
手順2: 必要書類の準備
司法書士の指示に従って、必要書類を準備します。
手順3: 登記申請の代行
司法書士が登記申請を代行します。
手順4: 登記完了通知の受領
司法書士から登記完了通知が届きます。
8. よくある質問とその回答
Q1: 相続不動産登記をしないとどうなる?
相続不動産登記を行わないと、相続人が正式な所有者として認められず、不動産の売却や担保設定ができなくなります。また、義務化により過料が科される可能性があります。
Q2: 登記手続きにはどのくらいの時間がかかる?
必要書類が揃っている場合、登記手続き自体は数週間で完了することが多いです。ただし、法務局の混雑状況によっては時間がかかる場合もあります。
Q3: 司法書士に依頼する場合の費用はどのくらい?
司法書士の報酬は不動産の評価額や依頼内容によって異なりますが、通常は数万円から十数万円程度です。
9. まとめ
相続不動産登記は複雑な手続きですが、必要な書類や手順を理解し、適切に対応することでスムーズに進めることができます。
自分で手続きを行うことも可能ですが、専門家に依頼することで安心して手続きを進めることができます。
相続不動産登記の義務化に伴い、早めの対応が求められますので、適切な情報を基に手続きを進めてください。
相続不動産売却の基礎知識
不動産売却の流れ|6ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で6つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済、⑥不動産売却の確定申告の6つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
関連記事:不動産売却の簡易査定と訪問査定の違いとは?失敗しないための完全ガイド
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
STEP6:不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
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