相続不動産を放棄するための手続きの手順と流れをわかりやすく解説【不動産コンパス】
相続不動産の放棄手続きの手順と流れ
1. 相続の開始と認識
相続は、被相続人(亡くなった人)の死亡と同時に始まります。相続人は被相続人の死亡を知った時点から、相続財産だけでなく、負債も含めて全てを相続することになります。この段階で、相続財産の内容や範囲を確認することが重要です。
2. 相続放棄の判断
相続した財産の中に不動産が含まれる場合、その不動産がプラスの資産か、負債(例えば、抵当権が設定されている、修繕が必要な状態等)の存在を確認します。不動産が負債を上回る場合、相続放棄を考慮することがあります。
3. 相続放棄の手続き
相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この手続きは、相続放棄の意思を示す書類を裁判所に提出することによって行います。申し立てが遅れると、放棄する権利を失うため、期限内の行動が重要です。
4. 手続きの完了とその後
家庭裁判所が相続放棄を受理すると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。これにより、放棄した財産は他の相続人に移動するか、相続人がいない場合は国に帰属することになります。
相続不動産放棄手続きの注意点
①期限の厳守
相続放棄の申立ては、相続を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、放棄する権利を失うため、速やかな行動が求められます。
②全財産への適用
相続放棄は、特定の財産だけではなく、すべての相続財産に適用されます。つまり、一部の財産だけを放棄し、他の財産を受け取ることはできません。
③家族や他の相続人への影響
相続放棄を行うと、その相続分は他の相続人に移動します。これは家族構成や相続人間の関係に大きな影響を与える可能性があります。したがって、放棄を決定する前には、他の相続人や家族と十分な相談を行うことが重要です。
④法的支援の重要性
相続放棄は複雑な法的手続きを伴うため、専門家(例えば、弁護士や税理士)のアドバイスを受けることを推奨します。専門家は、相続放棄のプロセスをスムーズに進めるだけでなく、法的な影響やリスクについてもアドバイスを提供できます。
相続放棄の詳細な手続き
①相続放棄申立書の作成
相続放棄の意思を明確に書面で表します。
必要な情報(相続人の情報、被相続人の死亡日、相続財産の概要など)を含める必要があります。
②必要書類の準備
身分証明書、戸籍謄本、被相続人の死亡証明書など、相続放棄に必要な書類を準備します。
③家庭裁判所への提出
相続放棄申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。
提出は郵送または直接行うことができます。
④裁判所の確認と受理
家庭裁判所が書類を確認し、問題がなければ相続放棄を受理します。
受理されると、正式に相続放棄が成立します。
■まとめ
相続した不動産を放棄するには、家庭裁判所への正式な手続きが必要です。このプロセスは複雑であり、法的な知識と正確な書類の準備が求められます。期限内に適切な手続きを行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続放棄が可能になります。相続放棄は、相続人の財産状況や家族関係に大きな影響を与えるため、慎重な判断と計画が不可欠です。
不動産売買のお役立ち情報
不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
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離婚・財産分与の不動産売却
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