不動産売買契約の手続きで失敗しないための注意点。不動産売買契約の重要事項説明をする際に宅建士証(宅地建物取引士証明書)の確認【不動産コンパス】
不動産売買契約の手続きで失敗しないための注意点【宅建士証の確認】
マンションや一戸建てなどの不動産の売却される方も購入される方、
またマンションやアパートなどの不動産を借りられる方もしかり、
不動産の契約時に契約内容を説明している担当者が
宅建士かどうか確認をしましょう。
このことを知らずに、契約内容を説明している担当者が
宅建士かどうか確認されてない方多いです。
不動産売買契約のときに、宅建士証の確認はどうして必要なのか。
契約のときには、不動産の契約の重要事項説明をする際に、
宅建士証(宅地建物取引士証明書)の提示が必須です。
これは、宅建業法という法律で、宅建士証の提示することを
定められております。
しかし、実態として、宅建業法という法律に違反して
宅建士の資格を持っていない人が契約をしているケースがあります。
あとあと契約時に聞いていなったなどの
契約のトラブルになる可能性があります。
宅建士ではない場合、不動産関連の法規について知識が浅い可能性があります。
不動産関連の法規について知識が浅い人に契約内容を説明されていると同然のことなのです。
契約した後のトラブルにならないよう、
不動産売買契約や不動産の賃貸借契約のときには
必ず、宅建証の提示があるか確認しましょう。
不動産契約時の確認すべき必須項目です。
担当者から名刺を渡されたときに、名刺に宅建士(宅地建物取引士)の
資格を保有されている方は書いてあります。
ただ、契約時に説明してくれている方が宅建士証を提示しているかを
確認しましょう。
例えば、
宅建士が別の契約と重なって、手が空いていないので
宅建士の資格を持っていない人が代わりに契約手続きを進めてしまう。。。
小さい不動産会社ですと、社長が宅建士ですが、他のアポイントで
外出しているために、宅建士ではない営業社員が代わり契約手続きをして
しまう。
契約の時によくわからないからといって、
不動産会社の担当者に任せっぱなしにするのはやめましょう。
トラブルにならないように、契約時に宅建証の提示の確認しましょう。
宅建証の提示が無い場合は、こちらから宅建証の提示を求めましょう。
宅建業法を守らない会社に、契約を任せるのもやめたほうがよいでしょう。
しっかりと宅建証の提示を確認してトラブルのない不動産の契約をしましょう。
不動産売買契約、不動産賃貸借契約の確認事項でした。
ぜひ、参考にしてください。
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不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
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不動産売却お役立ち情報
相続・遺産分割の不動産売却
また相続不動産の登記名義変更などの必要な手続き、相続した不動産を売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。
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離婚・財産分与の不動産売却
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住宅ローン返済遅延・滞納による任意売却
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