マンションや一戸建ての不動産売買で仲介手数料の計算は合っているか確認【不動産コンパス】
不動産売買の仲介手数料の計算方法・注意点
えっ!と思われた方は、不動産売買の仲介手数料の計算に間違いがないか、しっかりと確認しましょう。
不動産売買で仲介手数料の計算に間違いがある
意外と仲介手数料の計算間違えている。
媒介契約書をシステムで作っている会社でも入力ミスがあったり、媒介契約書も人が作る契約書ですから、ミスがあります。安くなっている分には問題がありませんが、知らずに高い仲介手数料を払ってしまっている可能性もあります。仲介手数料の計算に誤りがないしっかりと確認しましょう。
不動産売買の仲介手数料の確認方法
マンションや一戸建ての売却を不動産会社に依頼をするときに媒介契約を締結します。この時に不動産会社に支払う仲介手数料についても取り決めをします。媒介契約をするときに、仲介手数料を確認していない方が非常に多いです。確認していないというは言い過ぎかも知れませんが、 ”さらっ”としか見ていないといったほうが正しいかも知れません。しっかりと媒介契約を締結するときに、仲介手数料の計算があっているのか確認しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
よくある不動産仲介手数料の計算を間違うパターン3選
仲介手数料を間違うポイント1
建物消費税を含めた不動産売買価格に仲介手数料の料率をかけているので若干、仲介手数料高くなっている。 仲介手数料の計算の際に、不動産売買価格の中に建物消費税は含めないで計算します。 この点が結構誤りがある不動産会社があります。 国土交通省(建設省)の告示で明記されています。
仲介手数料を間違うポイント2
不動産売買価格が値引き前の金額のまま、仲介手数料の料率をかけているので若干、 仲介手数料が高くなっている。 不動産会社の契約書作成ツールが媒介契約書と連動していない場合、 媒介契約書の不動産の価格が値引き前の金額になっており、 仲介手数料を請求するときに値引き前の金額で請求されてしまった。
仲介手数料を間違うポイント3
口頭で交わした約束が反映されていない。 よくあるのが仲介手数料を半額しますとか、値引きますと言われていたのにそれが反映されていない。 金額よく確認しておらず、仲介手数料を満額支払ってしまっているケースもあります。
まとめ
あなたの媒介契約書の仲介手数料の欄を見て、仲介手数料の計算に間違いがないかチェックしてみましょう。 不動産会社側で気づけば、不動産会社側から連絡があると思いますが、不動産業界は中小零細企業が多く、 書類チェックの管理体制整っておらず、ずさんな会社もあります。 媒介契約を交わしたあなたご本人でしっかりと確認する必要があります。 間違えているかもしれないと思ったら、お金が返ってくるかも知れませんので 媒介契約を締結した不動産会社にすぐに連絡しましょう。
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不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
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