共有持分買取、一棟収益買取、空き家・一戸建て・ボロ戸建て買取、区分店舗事務所買取なら株式会社シルムナイン
共有持分・一棟収益・中古戸建て・区分店舗事務所の買取なら株式会社シルムナイン
株式会社シルムナイン|事業内容
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で一戸建て・マンション・土地など不動産の共有持分買取、一棟収益買取、空き家・一戸建て・ボロ物件買取、区分店舗事務所買取を行っております。
価格:5億円まで(大型案件は要相談)
ケース:親または親戚からの相続で不動産の共有持分を相続し、共有者同士仲が悪かったり、相続税などの税金の支払に困っている。
離婚により、一戸建て・土地・マンションなど共有持分になっており、自分の持分だけでも売却をしたい。
エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
構造:木造、軽鉄、鉄骨造、RC造
価格:3億円まで
利回り:9%~(一棟)
その他:バス便、建ぺい率・容積オーバー、事故物件、旧耐震・空室多も可。
エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
価格:500万円
その他:後見人案件、空き家、バス便、建ぺい率・容積オーバー、事故物件、旧耐震、残置物有、再建築不可も可。
エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
価格:2億円まで
現況:空室または退去予定
株式会社シルムナイン|会社概要
株式会社シルムナイン | ||||||
ホームページ | ||||||
宅建免許番号 | 東京都知事免許(1)第108385号 | |||||
住 所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23番地17号 シティーコート304 | |||||
代表取締役 | 細目 優(yu-hosome) 二級建築士/宅地建物取引士/相続診断士 | |||||
T E L | 090-3500-6734 ※【不動産コンパスを見た】と問い合わせください。 | |||||
M A I L | info@schirm-nine.com | |||||
営業時間 | 9:00~18:00 | |||||
定 休 日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
設 立 日 | 2020年5月13日 | |||||
資 本 金 | 1,000,000円 | |||||
所属団体 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 渋谷区支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | |||||
交 通 | JR山手線・JR埼京線、東急東横線・東急田園都市線、東京メトロ半蔵門線・東京メトロ銀座線、東京メトロ副都心線、京王井の頭線 「渋谷 駅」から徒歩7分 | |||||
P R | 共有持分買取、一棟収益買取、空き家・一戸建て・ボロ戸建て買取、区分店舗事務所買取、その他不動産仲介 |
当社は不動産買取業者の中でも、共有持分や築古アパートやボロ戸建てのようななかなか買手が見つからなくてお困り・お悩みの物件を買取しております。少しでも多く不動産でお困り・お悩みの解決に繋がることをモットーとして、活動しております。
二級建築士・宅地建物取引士・相続診断士の資格を保有しておりますので、不動産会社の目線だけでなく、様々観点からお役に立てるアドバイスができると思います。
まずは、不動産買取価格の査定だけでもけっこうですので、お気軽にお問合せください。
相続・離婚・任意売却の不動産売買お役立ち情報
不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産売却の流れの全体像
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却の媒介契約の種類
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類と比較
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、まずは、無料一括査定をして相場や不動産の価値を把握しましょう。
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不動産売却お役立ち情報
不動産売却の基礎知識
⇒不動産売却の基礎知識はこちら
相続・遺産分割の不動産売却
また相続不動産の登記名義変更などの必要な手続き、相続した不動産を売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。
⇒相続・遺産分割の不動産売却についてはこちら
離婚・財産分与の不動産売却
⇒離婚・財産分与で不動産売却についてはこちら
住宅ローン返済遅延・滞納による任意売却
⇒住宅ローン返済・滞納による任意売却についてはこちら
投資用不動産の売却
⇒投資用不動産(アパート・一棟マンション・ビル)についてはこちら
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の売却
底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件とは、どのような不動産か、売買のデメリットで買主が見つかりづらい点や価格が安くなる点を詳しく解説。底地権・借地権・再建築不可・訳あり物件の買取業者でおすすめの不動産会社をご紹介。
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