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離婚・財産分与

離婚による財産分与での不動産売却査定・売却方法のご相談や非住み替え(引っ越しをしない場合)の不動産登記の名義変更などの必要な手続き、また不動産を売却に関する名義変更などの必要な書類や、離婚による不動産売却価格の評価や税金など、離婚による不動産売却・名義変更等での失敗しないため注意点やよくある疑問を解説。

離婚の財産分与による不動産売却・不動産査定【不動産コンパス】

離婚不動産売却ブログ

財産分与とは

1.財産分与とはどのような制度か

 財産分与とは、「婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算すること」です。

財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
性質としては、①夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配、②離婚後の生活保障、③離婚の原因を作ったことへの損害賠償などがあると解されており,特に①が基本であるといわれてます。
財産分与の請求には期限があります。離婚から2年の期限があります。

離婚の方法を問わず、法律で正当に認められた権利で、どちらに離婚原因があろうかなかろうか、原則として公平に分与されます。
ただ、離婚原因を作った側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、少なくなるケースもあります。
また財産分与には、経済的に弱い立場に配偶者が、離婚後の生活に困らないようにするという扶養目的も含まれています。
具体的には、離婚時に妻が高齢で専業主婦だった場合や、一方が病気を患って自立して生活ができない場合なとに、毎月数万円の生活費を支払い、生活維持・保障を図るということです。

婚姻生活中に夫婦の協力によって、一定の財産(貯金や株式、不動産、車など)を形成しますが、多くの場合は、離婚をした者の一方の名義財産とされていることが多いです。
例えば、夫が働いて得た給与から不動産を購入し、名義は夫になっている場合があります。
実質は妻の協力貢献によって形成維持されたものですから、名義は夫でも夫婦の共有財産になります。

2.財産分与の額はどのように決めるのか

 夫婦の財産の清算を基本として,上記1で述べた②離婚後の生活保障と③離婚の原因を作ったことへの損害賠償の要素も考慮しながら,まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
当事者間で協議が調わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫(婦)であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。

3.財産分与の対象となる財産とは

 夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。
例えば,婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます。

4.財産分与はいつまでにすればよいか。

 離婚から2年以内に請求する必要があります。
離婚までに協議をしておき離婚と同時に財産分与してもよいですし,離婚をしてから財産分与を請求することもできます。
ただし,離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので注意が必要です。

離婚・財産分与による不動産売却の流れ

STEP.1 一括査定で不動産価格を把握

無料の不動産一括査定で売却を検討されている不動産の価格・価値を把握しましょう。

注意点として査定は、複数社に依頼しましょう。査定3社以上出すことをおすすめします。

一番高い金額を参考にするのではなく真ん中くらいと一番下の間くらいの少し低めにで考えておきましょう。

査定が1社しか返ってこない場合は、査定金額を8割~9割で計算して不動産の価値を算出しましょう。

 

STEP.2   住宅ローンの残債金額の確認

住宅ローンを使って不動産を購入している場合は、住宅ローンの残債金額がいくらかを住宅ローンの借入をしている金融機関に確認しましょう。STEP.1の不動産一括査定を並行して行ってほうが良いと思います。

 

STEP.3  査定金額と 住宅ローンの残債金額の比較

STEP.1の不動産一括査定で得た査定金額とSTEP.2の住宅ローンの残債金額を比較して、どちらが多いかを把握しましょう。

①査定金額> 住宅ローンの残債金額 

査定金額が住宅ローンの残債金額よりも高い場合

⇒不動産一括査定にもう一度出してみて、不動産売却の依頼をする不動産仲介会社を選びましょう。

対応が丁寧で信頼ができる・相性の良い・豆に報告がある不動産仲介会社がよいと思います。

 

②査定金額<住宅ローンの残債金額

査定金額が住宅ローンの残債金額よりも低い場合

⇒住宅ローンの残債金額‐査定金額=差額を現金で手出しできるか確認しましょう。

査定金額より住宅ローンの残債金額がオーバーしている場合(オーバーローン)は、オーバー分の金額を現金で支払える場合は、不動産一括査定にもう一度出してみて、不動産売却の依頼をする不動産仲介会社を選びましょう。

オーバー分の金額を現金で支払えない場合は、売却以外の方法を検討しましょう。

・夫婦のどちらか一方の名義にして、住み続ける。

・売却せずに賃貸で貸し出して、賃料収入でローンの返済をする。

注意点として、現金を住宅ローンの返済をすることで、離婚後に現金がないためにいろいろと新しい生活の準備ができないということがないように離婚後の資金計画も考えておきましょう。

不動産売却後の注意点として、賃貸物件に住もうと考えていたが、部屋が借りられない場合があります。よくあるケースとしては与信力がない場合、与信が悪い場合があります。

<与信力がない場合>

専業主婦で働いていない・もしくは働いている社歴が短い(1年以下だと厳しい可能性も)パートで収入が低いなど

<与信が悪い場合>

住宅ローン滞納・遅延、クレジットカードの支払い遅延など与信が悪い場合、賃貸物件を借りるのに保証会社を使う場合に保証会社の審査が通らないなど

売却後、住む家がないということが無いようにしましょう。
売却したお金が数百万あっても与信状況で借りれないケースはけっこうあります。離婚・財産分与で不動産を売却する際は、この点に特に注意をして判断しましょう。

 

離婚による財産分与の種類

財産分与の種類

分ける財産の種類は4種類。

①清算的財産分与

結婚生活で夫婦が協力して、築いた財産の精算。

②扶養的財産分与

離婚後の生活において、経済的支障が生じる場合、経済的目処が立つまでの経済的支援のこと。

③慰謝料的財産分与

精神的苦痛を与えた場合に支払われる慰謝料。

④婚姻費用の精算

離婚までの生活費等の未払い分を精算。

 

 

離婚不動産売却のお役立ち情報

不動産売却の流れ|5ステップで不動産売却の流れを把握

 不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。

 不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。

不動産売却の流れの全体像

不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。

STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。

STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。

STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。

STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。

STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。

※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。

 

不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール

 

不動産売却の媒介契約の種類

不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。

媒介契約の種類と比較

媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。

①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上

②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上

③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意

 

※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。

※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。

 

不動産売買の仲介手数料の計算式【簡易計算式】

不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。

①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税

②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税

③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税

※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。

 不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、
まずは、無料一括査定をして相場や不動産の価値を把握しましょう。
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