- 2024年9月16日
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相続人が認知症だった場合の不動産相続手続きと成年後見制度
相続人が認知症だった場合の不動産相続手続きと成年後見制度 相続人が認知症を患っている場合、相続手続きには特別な対応が必要です。 特に相続人が認知症で判断能力が不十分な場合、通常の相続手続きや遺産分割協議が進まないことがしばしばあります。 このようなケ […]
相続した不動産(空き家)の売却方法や不動産登記の名義変更などの必要な手続き、また不動産を相続して売却するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関する基本的な知識からよくある疑問や失敗しないための注意点を解説。
相続不動産売却や不動産査定、不動産登記の名義変更などの不動産を相続するまでに必要な書類や手続き、相続不動産の評価や税金など相続不動産に関するよくある疑問を解説【不動産コンパス】
相続とは、「被相続人(亡くなった人)の財産に属する一切の権利義務を、相続人(一定の親族関係にある者など)が承継すること」です。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産を承継する人を「相続人」といいます。
相続財産(遺産)には、プラスの財産(資産)だけではなく、借入金・未払金等のマイナスの財産(債務)も含まれます。
相続財産(遺産)を承継できる者は、次のいずれかになります。
①法定相続人
民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
②受遺者
相続財産(遺産)を承継する者として、遺言書で指定された者
注意点として、未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。
しかし、親も未成年者の子も相続人である場合、親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者の子で利益相反関係となるからです。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして特別代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続等を行います。
例外として、未成年者であっても結婚している等、成人とみなされる場合もあります。
相続財産の例として、現金や預貯金、株式等の有価証券、車・貴金属等の動産、土地・建物等の不動産、借入金等の債務、賃借権・特許権・著作権等の権利などがあります。
相続の方法には「法定相続」と「遺言による相続」、「分割協議による相続」の3つの方法があります。
①法定相続
民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
②遺言による相続
亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
「遺言による相続」 は「法定相続」より優先されます。
③分割協議による相続
相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。
遺言書がない場合は、民法で誰がどれだけ相続するかが決められているので、法律に沿って相続をします。これを「法定相続」といいます。
また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。
相続した不動産の売却方法や不動産登記の名義変更などの必要な手続き、また不動産を相続するまでに必要な書類や、相続不動産の評価や相続税などの税金申告手続きなど相続不動産に関するよくある疑問を解説。
相続不動産の把握をするために、課税明細書の確認と名寄帳の取得をしましょう。
※相続不動産の調査・確認方法はこちら
相続不動産を不動産一括査定で見積もり比較し、不動産売却価格を把握しましょう。
売却しない場合でも、遺産分割するうえで不動産の価値を把握するうえでも無料一括査定で売却価格の見積もり比較をして、不動産の売却価格や周辺相場を把握しましょう。
特例を適用する場合、売買契約の文言や引き渡し日によっては、特例ができようできないケースがあります。特例を適用する場合は条件をしっかりと確認して売買契約をしましょう。
引き渡し日によっては、特例が適用できない場合があります。
特例を適用するための条件をしっかり確認して決済しましょう。
土地や預金などの財産をそのままの状態で分割する方法
不動産などの財産を相続人の1人が相続し、他の相続人に代償金を支払う分割方法
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不動産などの財産を相続人の共有名義にして相続をする方法
相続人の中で土地と建物を守りたい人と売りたい人が分かれている。
土地と建物の所有者が違い意見が食い違う。
相続人間で、均等に遺産を分割できず遺産分割協議がまとまらない。
住宅ローンなどの不動産担保ローンが残っている。
物件が郊外にあり、売却がうまくいかず、相続人間で押し付け合う。
遺言書に不動産をすべて一人に相続させると書いてある。
何代も前から相続登記がされておらず、知らない親戚が相続人にいる。
相続人間で不動産の評価(価格)が分かれる。
不動産売却の流れを全く知らない人でもわかるように、不動産売却の全体の流れを売主の視点で5つのステップに分けて解説。
不動産売却は、ほとんどの方が不動産売却が初めてという方が多いと思います。不動産売却の流れや知識がないまま進めることに不安になることもあるでしょう。
不動産売却は、以下のように①不動産仲介会社に売却相談・査定依頼、②売却を依頼する不動産仲介会社と媒介契約を締結、③不動産の販売活動を開始、④不動産売買契約を締結、⑤不動産物件の引渡し・決済の5つのステップで進んでいきます。
不動産の売却にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
それぞれの5つのステップについて、解説していきます。
STEP1:不動産仲介会社に売却相談と査定依頼
不動産売買の仲介を行っている会社に売却相談と売却価格の査定の依頼をします。
STEP2:不動産仲介会社と媒介契約を締結
不動産売買の仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
STEP3:不動産の販売活動を開始
媒介契約締結後、不動産仲介会社が不動産の売却活動を開始します。
STEP4:不動産売買契約を締結
買主が決定したら、不動産仲介会社が「買主の住宅ローン事前審査」と「不動産の最終調査」行い、不動産売買契約を締結いたします。
STEP5:不動産物件の引渡し・決済
売買契約で定めた期日で決済と引渡しが行われます。
売主・売主側仲介業者・買主・買主側仲介業者と司法書士の五者が、買主が住宅ローンの融資を受ける金融機関に集まって契約手続きするケースが多いです。
※不動産売却の確定申告
売主は不動産売却によって得た利益にかかる税金を納付するために売主は確定申告を行う必要があります。
時期は毎年2月中旬~3月中旬までに行います。
不動産売却の流れについて詳細は以下のコラムをご覧ください。
⇒不動産売却の流れを図解|査定・契約・決済のスケジュール
不動産売却を依頼する仲介会社を選んだら、売主と不動産仲介会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産仲介会社に支払う報酬額や販売活動方法を取り決める契約です。
媒介契約は①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類あります。
売却する不動産物件やご自身の状況をもとに媒介契約の種類を選択しましょう。
以下、媒介契約の特徴をご参考にしてください。
①専属専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…必要
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…1週間に1回以上
②専任媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…1社
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…義務
販売活動の報告頻度…2週間に1回以上
③一般媒介契約
媒介契約を締結できる不動産仲介会社数…複数可
買手を自分で見つけた場合の仲介手数料…無
指定流通機構レインズの登録…任意
販売活動の報告頻度…任意
※ポイント
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約は販売活動を依頼する不動産仲介会社の数が1社と制限されます。
①専属専任媒介契約は買手を自分で見つけることもできますが、仲介手数料を不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があり、実質的に自分で販売活動することを制限されています。
※注意点
あとからもめないように媒介契約を結ぶ際に、把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)を記入しましょう。また、建物の設備等の内容や設備の故障を明記する付帯設備表という書類に記入しましょう。
不動産売買の仲介手数料のわかりやすく簡易計算式での計算方法を解説していきます。
①不動産売買価格400万円以上
⇒不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
②不動産売買価格200万円以上400万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③不動産売買価格200万円未満
⇒不動産売買価格(税抜)×5%+消費税
※売主が宅建業者の場合は、建物の価格に消費税が掛かります。その場合は不動産売買価格から消費税額を除いた金額を元に、不動産売買の仲介手数料を計算します。
不動産売却の流れや不動産仲介手数料の費用を把握したら、次は複数の不動産仲介会社に査定の依頼をしましょう。
不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を高く売却するためにも、まずは、無料一括査定をして相場や不動産の価値を把握しましょう。
特に、相続の遺産分割・離婚の財産分与・住宅ローン滞納の任意売却で不動産(空き家・マンション・一戸建て・土地など)を売却を検討されている方は、少しでも高い価格で売却するために、まずは、無料一括査定で不動産売却価格の見積もりを比較して、相場や不動産の価値を把握しましょう。
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相続でマンション・一戸建て・土地を売却されたい方が不動産の売却価格査定や売却相談ができる不動産会社を物件の所在地の地域から探してみましょう。
早期売却や不動産買取する不動産会社や相続の事情を考慮した早期・非公開・秘密厳守で売却ができる不動産会社をご紹介。
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